「宮津市内」にお住まいの皆さんに今年もお伝えします。
不躾ながら、本年も『年賀状』による新年のご挨拶を『辞退』させて頂きます。
議員は、公職選挙法で自筆による返礼を除き「e-mail」や「Facebook」を含む選挙区内住民への挨拶状が禁止されています。
ご理解を賜り度く、宜しくお願い申し上げます。
【公職選挙法147条の2】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
◇同条項違反に対する罰則規定はない。