宮津市議会議員の政治倫理条例を制定

昨年11月に宮津市議会議員が逮捕され、12月本会議で「政治倫理に関する特別委員会」を創設、私は委員長に選任されました。
3月議会最終日に「宮津市議会議員政治倫理条例」の制定と「宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正」を発議し、全員賛成で可決されました。
条例の概要は以下の通りです。
1.政治倫理条例の制定(全14条)
①公職選挙法、政治資金規正法や地方自治法などの規定遵守に加え、6項目の政治倫理基準を明確化した上で、議員が条例遵守することを宣誓し、違反した場合には、議員本人が疑惑解明責務を負うこと。
②政治倫理規準に違反する疑いがある場合、議長に対する市民と議員の「審査請求権」を以下の通り定める。
・市民:有権者の1/50以上の連署。
・議員:定数の1/7以上かつ2会派以上の連署。
そして、この条件が満たされれば、議員及び学識経験者の中から、議長が指名又は委嘱する6人で「宮津市議会議員政治倫理審査会」を設置して、審査する。
③同審査会が違反を認めた場合、審査対象議員に対する「議員辞職」「役職辞任」「出席自粛」の勧告などを求める報告を議長に行い、議長が審査結果を公表した上で、議会は審査会報告を尊重した必要な措置を講じること。
2.議会基本条例の一部改正
同条例の第18条に「議員の政治倫理に関することは別に条例で定める」という1項を加えること。
3.議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正
議員が刑事事件で処分を受けた場合、「議員報酬や期末手当の一時差し止めと不支給」の規定などを加えること。
これは、おそらく京都府内で政治倫理条例を定める7市の中でも初めての条項となります。
これから膿を出して、宮津市議会が市民と社会の信頼を回復する分岐点に変えたいと思います。

“宮津市議会議員の政治倫理条例を制定” への1件の返信

  1. 初めまして、武田と申します。
    政治倫理等にも尽力されていること、応援致します。

    実は、先日、公明党の松本 隆 宮津市議会議員と話す機会がありました。
     私は現在由良地区にて農業を営んでおり、隣接する農地地権者であるT氏と境界線について係争中なのですが、利用農地の地権者、T氏、行政や農事組合、自治会、農業委員会、中間管理機構の立ち合いのもと「現時点では境界線については利用する上で問題はない」という結論が、何度も出ているにもかかわらず、未だにT氏は言いがかり的な言動や、「市議に言う」という脅し文句を繰り返していらっしゃいます。

     T氏からの妥協案の提示はなく、こちらからを示そうにも、聞かずに席を立つ始末でおよそ協議にすらなりません。

    そして、驚いたことにこの件に松本議員が介入され、行政に対して自ら説明要求をされ、T氏と行政の方と現地視察も行われたようです。

    行政に対して、影響力のある市議という立場の方が、介入されたことで法的にも手続き上も問題の無い側の者として、「気に食わない」、「わがままを押し通す」、その為に圧力で押さえつけようと、市議の立場を悪用しようとするT氏もですが、そしてそれに対して、十分な背景の熟知もせずに、動いた松本市議の取られた行動も倫理的に不信感を持っております。

    これは、特定の人間が立場を利用して自身の利益の為に、法律や道徳を捻じ曲げる行為を助長させる、もしくは彷彿させる行為になると危惧しております。

    松本議員とお話しした際は、ご本人は自身の立場からくる影響力に対しては、残念ながら余り重要とは捉えておられないご様子でした。

    読みましたが議員の倫理条項に、「議員は、その立場を不正に悪用しようとする者の要望に応えてはならない」という、文言が無いことは非常に残念です。
    (似た表現で、同じ意味の文面が既にあるようでしたらご容赦を)

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