宮津市民の皆さんには「年賀状」による新年のご挨拶を「辞退」させて頂きます!

「宮津市内」にお住まいの皆さんにお伝えします。
不躾ながら、本年も「年賀状」による新年のご挨拶を「辞退」させて頂きます。
議員は、公職選挙法で答礼の場合で全て自筆によるものを除き、「e-mail」や「Facebook」を含み、選挙区内住民への挨拶状が禁止されています。
ご理解を賜り度く、宜しくお願い申し上げます。
【公職選挙法147条の2】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
◇同条項違反に対する罰則規定はない。
http://senkyo-navi.net/3/39/000617.html

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